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               魚・海・川、釣りの豆知識

       釣りや魚に関する豆知識を集めます。
       釣人の皆さんに少しでもお役に立ちますか?

          わが国・魚の養殖の現状           010.08.21  朝日新聞より

  魚の養殖といえば最も歴史が古い(昭和初期)からの「ハマチ」や「タイ」が思い浮かぶが、現在ではこのほか多くの魚が養殖されている。主なものは ;
  フグ、ヒラメ、ブリ、カンパチなどの高級魚に加え、マハタ、カワハギ、イシガキダイ、ハマフエフキなどなど思いもかけない魚も養殖されている。水産庁によれば約40種とのこと。
現在の主な海産魚の養殖比率は ; (水産省統計より)
   「タイ」=
82%・・・総出荷量 85,000トン
   「ブリ」=
66  ・・・      230,000トン
   「フグ」=52 ・・・        8,800トン
   「ヒラメ」=37・・・        11,500トン
   「マアジ」=1・・・        167,000トン
  トロが珍重され鮨ネタとして欠かせない「クロマグロ」や夏ばて防止の「ウナギ」は、今までは稚魚・幼魚を捕獲し、人工餌で肥育するのが一般的だが、最近親魚から卵を採取し人工授精させて稚魚をつくり育てる「完全養殖のサイクル」が「クロマグロ」は02年・近畿大で、「ウナギ」では010年4月・水産総合研究センターで成功した。これが量産化と安定供給につながれば、天然クロマグロの資源枯渇として世界中から非難を浴び、またシラスウナギを1億匹も世界中からかき集めているわが国にとって、革命的ともいえることだが、まだまだ技術的にも問題が多く、量産には時間かかるようだ。
  わが国の魚や貝(あさり)、海草(ワカメ)の生産量の20%が養殖だが、最近は飼料高騰、魚価低迷に加えて、従業者高齢化と後継者難で養殖生産量は横ばいから下降に向かっている。
逆に世界では、特に90年以降は中国を中心に養殖生産は急激に伸びている。
  *中国では海産魚は輸送の問題もあり、沿岸部での消費に限られていたが、経済の急拡張とインフラの整備に伴い、内陸部でも海産魚の需要が急拡大した。東シナ海における各国の魚資源の奪い合い(乱獲)と争いもあって、養殖による供給確保は急務であろう。

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               http://www.afc.jfc.go.jp/information/producing/071002.html

(JFC)ニホン政策金融公庫・農林水産事業
    産地は今・・・伊勢・三河湾のイカナゴ資源管理                       09.02.20
                                                        愛知県水産試験場漁業生産研究所所長船越 茂雄
  水産資源は、人間が餌をやらなくても海の生態系の中で自然に育ち、うまく利用すれば将来にわたって再生産をくり返す貴重な食料資源である。
まさに21世紀の食料問題解決の切り札といえる。
激しい先獲り競争の末
   近年、世界的に水産物需給が逼迫し、日本の200カイリ内の水産資源の有効利用は待ったなしである。
近年、新聞や雑誌などでも「科学的根拠に基づく水産資源の持続的利用」という言葉をよく見るが、
水産資源には、不確実性が伴うことから、漁業者納得型の資源管理実践例は極めて少ない。
ここで紹介する伊勢・三河湾のイカナゴ資源管理は、数少ない事例の1つである。
 イカナゴは、寒さの厳しい12月〜1月に伊勢湾口で産卵し、ふ化仔魚は餌の豊富な湾内で成長、シラス(幼魚)となり漁獲される。
 成長して6月になると砂に潜り、11月頃まで夏眠する特異な生態をもっている。
  夏眠中に成熟し親となり、12月頃に砂から出て産卵する。
ボーコーナゴと呼ばれる親魚は釜揚げに、シラスはチリメン、くぎ煮などに加工され、濃厚な味で実においしい魚である。
 漁獲物の90%以上はシラスで、愛知県、三重県の2そう船びき網漁業によって漁獲される。
  この漁業は、網船2隻と運搬船1〜3隻で1ヵ統(船団)を構成し、全体で約190ヵ統、800隻もの漁船が出漁する。
さすがにこの時ばかりは海も狭く感じる。
 価格の高いシラス期は短いために、操業は激しい先獲り競争を伴う短期決戦型となり、3月〜4月の水揚金額は15〜30億円に達する。
イカナゴ水揚げ風景(南知多町)
シラス干し(南知多町)

(1)・乱獲を反省し資源管理   
  イカナゴの資源管理は、深刻な不漁体験がきっかけで始まった。
  黒潮の大蛇行による生息環境の悪化と乱獲により、1978年から1982年の5年間、漁業は大不漁に陥った。
 漁業崩壊の危機に直面した漁業者は、資源管理の必要性を痛感し、著しく減少した資源の回復と有効利用についての方策を模索した。
 その結果、愛知県と三重県の水産試験場のアドバイスの下、両県漁業者は主に以下の資源管理措置について、段階的に合意形成していった。
(2)・産卵親魚の保護
  産卵前の親魚を乱獲し、産卵数を減らした苦い経験から、試験びきで親魚を採集し、産卵を確認した上で親魚漁を解禁する
シラス解禁日の決定
  シラス漁では、主群の発生尾数、成長速度、魚価の予測値を参考にしながら、
その年の発生群から最大の水揚金額が期待できる日に漁を解禁する(図2)
(3)・終漁日の決定
  再生産の研究から、翌年の親魚を約20億尾残すようにして、漁を打ち切る。 
毎年のイカナゴ発生尾数は数百億尾と膨大だが、漁船数が多いために、操業を重ねるごとに漁獲尾数は急減していく(図3)。
 そこで水産試験場では、ディルーリ法という資源量推定理論によって、
操業日毎に、減少の傾きからシラスの初期発生尾数を計算し、
累計漁獲尾数を差し引きしながら、残存尾数をモニターしていく。
そして、残存尾数が20億尾となった時点を目安に漁期を終了する。
この方法では、操業日毎の最新の漁獲情報を使って、
くり返しTΑC(許容漁獲量)を求め、操業をコントロールしている。
 イカナゴの資源管理では、早い者勝ちの漁業の世界にあって、
いち早く資源の持続的利用に向けたルールを決め、多数の漁船が、
秩序正しい操業を行うシステムを作り上げてきた。
しかし、所属の異なる多数の漁船の入会操業の管理、利害調整は大変である。
[共同体的な規制が有効]
  イカナゴ漁業では、こうした役割を両県漁業者の自主的管理組織が担い、
800隻もの漁船が秩序正しい操業をしている。
漁業の世界では、自分たちで決めたルールは、
ある場合には法律よりも拘束力が強く、日本の漁村社会では、
古くからこうした共同体的規制によって物事を決めてきた。
 「資源の回復」 と 「もうかる漁業」 を目標に始めたイカナゴの資源管理も、
すでに25年の歴史を刻んだ。
  毎年のシラス発生尾数の変動幅は資源管理実施前に比べて安定し、
水揚金額も1,530億円、平均20億円と高い水準で推移し、とりあえず当初の目標は達成した。
  そして、漁業者の中に「資源管理なくして漁業はやっていけない」 という意識が、
定着したことは何よりの財産であった。

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     マンボウの泳ぎ方解明・・・ペンギンと同じ        08.11.07 朝日新聞

    マンボウはどうして横向きに寝た姿で海を漂うように泳ぐのでしょう?。
  東京大海洋研究所がマンボウの背びれの近くに小型記録計をつけてしらべたところ、背びれと尻びれを同時に左右は動かし、ペンギンを90度回転させたような格好で、羽ばたくように泳いでいることがわかった。
  普通の魚では対象形でない背びれと尻びれが、マンボウは面積も筋肉量も同じで、体を横倒しにすると、ペンギンの羽の使い方とまったく同じ泳法という。 傾いたまま時速9キロで泳ぐところも観測された。
  マンボウは皮膚の下に浮き袋の役割をするゼラチン層があり、水圧で変形しにくいので、上下移動が得意で、水面から深さ150メートルまで機敏に動き回る様子も確認した。
                                 (中山由美・記者)

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       真鯛はなぜ赤い?その秘密は                          08.02.23 朝日新聞・朝刊(要旨)

  釣り人にとっては夢の?ターゲット、また祝い事には欠かせない魚の王様マダイ。
鮮やかな朱色こそマダイの象徴だが、生まれながら赤い色をしているわけではない。
養殖の鯛は小魚や人口飼料だけで育てると、赤くならない。
色の元はエビやカニの持つアスタキチンサンというカロテン類。
  昔の養殖鯛はどす黒かった。「エビなどの甲殻類を餌にすれば赤くなることは分かっていたが、
そんな高い餌は使えない。(近畿大水産研究所・熊井英水所長)」
今では化学合成したアスタキサンチンを餌に混ぜる。でも天然鯛とはやはり少し色合いが違う。
  「天然のアスタキサンチンを使えばほとんど変わらないものが出来るが、
クロレラの仲間のケイ藻「へマトコッカス」から抽出したものなどは、人向けのサプリや美容クリームになっているが、人工ものの3倍はする。(富士科学工業・山下英次部長)」
  アスタキサンチンを持つ甲殻類や赤い魚は殻や体表にためているが、これは紫外線から体を守るためと考えられている。
  ただ、海の底に居るマダイになぜアスタキサンチンが必要なのか、サケやマスはなぜ皮でなく、
身にためているのかまだ良くわかっていない。
                                             (鍛冶信太郎・・記者)

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大阪の魚市場・「(株)うおいち(旧・大阪魚市場)」を紹介します。
魚に関する情報(季節の魚や料理法など満載です)http://www.uoichi.co.jp/
    お魚情報局;http://www.uoichi.co.jp/info/index.html

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   「三重県の水産業」について詳細に解説した刊行物があります。
(1)・みえの水産 (三重県伊勢農林水産商工環境事務所水産室・提供)
       http://www.sea.pref.mie.jp/mirainet/h18/mienosuisan2006.pdf

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(1)・魚網を用いた漁法の知識
       http://www.nn.iij4u.or.jp/~ookatou/index.shtml
       http://www.nn.iij4u.or.jp/~ookatou/n100/n130.htm
(2)・まぐろはえ縄漁法
       http://www.pref.kochi.jp/~kaiyou/index.htm 
               http://www.pref.kochi.jp/~kaiyou/suisangyou/kaimengyogyou/magurohaenawa.htm
(3)・底引き網漁法
              http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/bottom_trawling
(4)・山の中にヒラメ?
       http://www4.nikkan-kyusyu.com/le/kyu/part1/006/top.html
(5)・ひらめ養殖について
       http://www.nn.iij4u.or.jp/~ookatou/net602/y160.htm
(6)・トラフグ養殖
       http://www.botanical.jp/libraries/200305/16-1237/?page=2
(7)・養殖魚の安全とは・・1,2
       http://homepage3.nifty.com/net-forum/honnne/honnelink/20020702.htm
       http://homepage3.nifty.com/net-forum/honnne/honnelink/20020703.htm
(8)・絹姫サーモンってなに?
       http://www.tansui.net/salmon.html
              http://www.tansui.net/index.html
(9)・お魚なんでも事典
              http://www.fishworld.or.jp/fisherman/ryoushi/knowledge/jiten/jiten.html

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  東京大学理学部生物学科のメインウエブサイトで「海洋生物観察記」海うららのなかに「ゴカイ特集」があります。http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/users/naibunpi/Umi-urara/Annelids.pdf

  「海うらら」、ゴカイの種類の幅広さは凄いですね。1平米に6千-2万匹とは。先日の調査で見つけたのは10匹にもなりませんでしたのに。100haで50万人と言うことは、250haの藤前なら125350haの六条潟なら175万人分の浄化能力ですね。藤前は庄内川と日光川ですから、流域人口は何人でしょうか? 名古屋市の生活廃水の半分は堀川・山崎川になるのでしょうか? 自分の住んでいる名古屋なのに、川から海へに関して、下水処理系等の対象人口を知らなかったことに気づきました。
                                     (伊勢三河流域ネット・高橋美枝子)

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  東邦大学理学部「東京湾生態系研究センター」が編集発売している[干潟ウオッチングフィールドガイド]の紹介が下記ウェブサイトにあります。
http://marine1.bio.sci.toho-u.ac.jp/tokyobay/index-j.html

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             漁業まめ知識・・・愛知の漁業・・・

          「伊勢湾・三河湾は海のゆりかご」
                波穏やかで、海藻や餌の豊富な伊勢湾・三河湾は、
                とても良い魚やエビ・カニの保育場です。
             多くの種類の魚が産卵のため湾内に入り、ここで生まれた稚魚たちが、
               大きく育って、沖の太平洋に旅立って行きます。
             今までに、伊勢湾・三河湾で確認されている魚介類は、魚が約340種・
               貝類は1000種以上と云われています。(出典:東海の自然誌より)
          「撒餌釣りの規制(沖釣り)」
               南知多地区の遊漁船・釣り船業者などの関係団体では,
               アミエビ撒きカゴ釣りについて、次のように申し合わせています。
                       (ィ) 12月から3月までのメバル釣り。
                        (ロ)  師崎前と沖の瀬周りのメバル釣り。
                        (ハ)  伊良湖水道と中の島周りは全面禁止。
          「小型魚のリリース」
               栽培漁業の振興と魚族保護のため、
               漁業者の申し合わせで自主規制として、クロダイ、赤鯛の15cm以下.
                トラフグ600グラム以下のリリースを推進しています。
                一般釣り人も、これ以外の魚種についても、
               積極的に小型魚のリリースをしましょう。
          「釣り人のマナーと安全」
                        (イ)  港の機能を十分理解し、無秩序な駐車はやめましょう。
                       (ロ) 野鳥の被害などに留意し、針.釣り糸くずは必ず持ち帰りましょう。
                        (ハ) 大好きな海を汚さぬように、
                              餌の残り.ビニール袋や空き缶などのポイ捨ては、
                              絶対にやめましょう。
                        (ニ)  釣行地域の天候.海況のついては、
                             地元の漁師さんや漁協の人たちの注意を守り、
                             危険防止に努めましょう。また、天候.汐の干満,立地条件など、
                             事前に調べてから出かけるように心がけましょう。
                (愛知県農水産部水産振興室発行 「遊漁を楽しむ皆さんへ」 より)
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                                       [漁 業 法]講座 その2

 
[漁 業 権 と は?]
         漁業権とは、[公有水面またはこれと連接して一体をなす公有でない水面において、都道府県知事の免許に基づいて漁業を営む権利で、定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種より成る]と定めています。(広辞苑 より)
また、「漁業法・第6条」では{特定の水面において排他的に特定の漁業を営む権利で、知事の免許より設定される}としています。
                                                 (漁業法のここが知りたい より)
ここでは、特に“
漁業権とは特定の水面において、排他的に特定の漁業を営む権利”という箇所を頭に入れておいて下さい。

それでは、3種の漁業権について要約してみます。
(1)・
共同漁業権
        (特定の水面を共同利用して漁業を営む権利で、漁業協同組合に免許され、組合の管理のもとで組合員が漁場を使うものです。この漁業権には、更に第1種から第5種まであって、免許期間は10年です。)
   * 第1種共同漁業権… 藻類、貝類など定着性のものを(採捕したり養殖したりすることを)目的とする漁業
                   [こんぶ、わかめ、ひじき、いわのり、あさり、あわび、ばい、たこ、うに、いせえび漁業など]
     * 第2種共同漁業権… 網漁具を移動しないようにして営む漁業[建網、小型定置網漁業など]
      *
 第3種共同漁業権… 地引網、飼付、つきいそ漁業など
    * 第4種共同漁業権… 寄魚、鳥付こぎ釣漁業
   * 第5種共同漁業権… 内水面(一部海面)で営む漁業
(2)・
区画漁業権
        (一定の区域内において営む養殖業のことで、この漁業権には、更に第1種から第3種まであります。)
      *第1種区画漁業権… 魚類小割式養殖業、のり・わかめ養殖業、真珠母貝養殖業、真珠養殖業などです。
                                               免許期間は真珠養殖業が10年、その他は5年です。  
             *第2種区画漁業権… 築堤式や網仕切り式養殖業で、免許期間は10年です。
           *第3種区画漁業権… 地撒き式貝類養殖業で免許期間は10年です。
(3)・
特定区画漁業権
        (ひび建養殖業、真珠母貝養殖業、子割式養殖業、かき養殖業及び第3種区画漁業権。免許期間5年)
(4)・
定置漁業権
        (漁具を定置して営む漁業のことであって、身網の設置される場所の最も深い所が最高潮時において、水深27m以上のもので、いわゆる大型定置のことです。また、北海道においてサケ(鮭)を主たる漁獲物とする定置漁業もこれに含まれます。免許期間5年)。

次に、{愛知県発行のパンフレット・・・「遊漁を楽しむ皆さんへ」}によれば漁業権について次のように解説してあります。、
  『
漁業権とは知事の免許により、漁業者が一定の水面で一定の漁業を営む権利です。漁業権が設定されている海域では、地元の漁業協同組合が組合員以外の利用を制限することができます。漁業権漁場は、漁業者が生活のために漁業を営む大切な所です。』と記されており、遊漁者に漁業者の生活権を尊重するよう啓蒙しております。また、漁業権を侵害する遊漁者には、罰則が適用されることがありますのでご注意下さい。
[職漁と遊漁の違いについて];
             「三重の漁業と遊漁のルール」パンフレットによれば、
[遊漁とは?]
             釣り・潮干狩りなどのようにレクレーションを目的として、魚などを採捕する行為のこと。
[漁業とは?]
              営利を目的として魚などを採捕する業。
と説明しております。
[築磯漁業権とは];
              我々釣り人に関係深い[つきいそ漁業権]については、「愛知県・遊漁を楽しむみなさんへ」パンフレットには、{岩石やブロック等を海底に沈めて、人工的に造った漁礁(つきいそ)に集まった魚類などを漁獲する権利で、一本釣り漁業などがおこなわれている。}と解説しています。
[海域の定義];
  「愛知県漁業調整規則」では、伊勢湾・三河湾・渥美外海の海域線引きについて、次のように定めています。 
           (伊勢湾とは) : 鳥羽市小浜町西埼、桃取町島ヶ埼、登志町長刀鼻神島町ゴリ浜、及び神島町オーカ浜並びに渥美郡渥美町大字伊良湖古山頂上を順次結んだ直線と陸岸とによって囲まれた海域から三河湾を除いた海域をいう。
           (三河湾とは) : 知多郡南知多町大字師崎林埼及び同郡南知多町大字日間賀島尾張大磯灯標並びに渥美郡渥美町大字伊良湖古山頂上を順次結んだ直線と陸岸とによって囲まれた海域をいう。
           (渥美外海とは) : 伊勢湾及び三河湾を除く海域をいう。
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                「トローリング」と「曳縄釣り」の違いについて  (補 講)

      この件に関し、各方面に問い合わせていたところ、ある釣り団体の事務局から、
下記の回答がありましたので、ご紹介しておきます。
(但し、公に認められたものではありません。)

          トローリング                  曳縄釣り
  釣り竿   必ず使用する                使用しない
  リール   必ず使用する                使用しない
  釣り糸   ゲーム性を重んじた強度の     魚がかかっても切れない
          ライン(最大でも静荷重60kg        太い糸(強い糸)を使用する
          以下で切れるもの)を使用する  
  釣り鈎   一つのタックル(ロッド&         一本の糸に同時に多数のエサ
          リール)に一つのルアーのみを    (またはルアー)を使用することが多い
                  使用する

****「曳縄釣り」が多獲主義(職漁的)であるのに対して、「トローリング」は多獲を意図せず、
1尾の魚とのファイトをいかに楽しむかという観点、つまりスポーツフィッシングの観点で行われている。
「トローリングの定義」
       船・ボートなどから竿とリールを使用して擬餌バリなどを付けた仕掛けを曳く釣り方。
ただし、擬似(餌)バリは一つの仕掛けに一個(本)と限定する。
       「トローリング」とは? [ 現代用語の基礎知識より]
エサやルアーなどを人為的に曳いて釣る釣りのこと。陸からの釣りは「サーフトローリング」というが、
一般にはボート(船)で曳く釣りを指し、広い意味では職漁の「曳縄漁」も含まれるが、
狭義には竿とリールによる欧米スタイルのスポーティな釣りを指す。
対象は、底棲のヒラメ・ハタ類から中表層のブリ類、カツオ・サワラ・シイラ・マグロ・カジキ類など実に多彩である。
特にカジキはこの釣りのシンボル魚で普通24kgから37kgテストのラインで挑む。
ボートは30フィート以上でアウトリガー・ファイティングチェアー等で「武装」し、
カツオなど活餌なら2ノット、ルアーは6〜8ノットのスピードでトリヤマ・潮目・流木・天然礁などを目安に曳く。
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                                             (第一回)[漁業法]
     [漁 業 法] とは ?
   法律の中で、我々釣り人と最も関連の深い法律は「漁業法」です。
しかし、法律は難しいとの思い込みからか、なかなか、条文を読む機会は少ないのではないでしょうか?
我々(公認)釣りインストラクターは、少なくとも「漁業法」の釣り関連条項を頭に入れておかなければ、
十分な釣りインストラクターとしての活動はできません。
そこで、今までに私が教わったり、調べたりした関連事項を整理してみました。
      ただし、「漁業法」はあくまでも『漁業者』及び『漁業従事者』を主体にする法律であり、
『釣り人=遊漁者』を主体にした法律ではないことを,十分認識しておく必要があると思われます。
       現在の漁業法は、1949年(昭和24年)に、戦前の明治漁業法を全面的に改めて制定されました。
「漁業法」は漁場の利用関係を規定した漁業生産の基本法であります。
「漁業法」に定める漁業を営む漁業者の権利として、次の3点があります。
         (1)・定置漁業権
         (2)・区画漁業権(養殖業、第1種〜3種)
         (3)・共同漁業権(第1種/小型定置網・地びき網魚漁等〜5種/内水面)
その免許は国からの「委託事務」として都道府県知事が行うことになっています。
免許にあたっては、
    「漁場計画」を事前につくり、申請者の「適確性」を審査し、
         複数の申請者による「競願の場合」には、免許の「優先順位」に従って免許者を決め、
         かつ必ず、「海区漁業調整委員会」の意見を聞くことになっています。
     なお、「共同漁業権」および「特定区画漁業権」は漁業協同組合または同連合会に免許されるが、
        漁業権者たる漁協・漁連はその管理を行うのみで、
        漁業そのものは組合員が権利(漁業行使権)に基づいて営むことになる。
このため「組合管理漁業権」とよばれ、「定置漁業権」および「一般区画漁業権」が、
「経営者免許漁業権」であるのに対し、法的性格を異にする。
                                                          [“現代用語の基礎知識”“漁業法のここが知りたい”より]
                            
なお、漁業を制度的に分類すると、大きく3つに分類されます。
        (1)・自由漁業 …小規模な釣り漁業・延縄漁業等
        (2)・漁業権漁業…定置漁業・養殖漁業・共同漁業
        (3)・許可漁業 …大臣許可漁業(指定漁業)・知事許可漁業
次に、
       「漁業法」から主要な項目を抜粋してみますと。

   ***漁業法(第1条〜131条 / 第1章 総則第1条・2条 、第8章 第129条のみ抜粋)***
第1条(この法律の目的)
       この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、
               漁業者および漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、
                もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
第2条(定義)
       この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
           2・・ この法律において「漁業者」とは、漁業を営むものをいい、「漁業従事者」とは、
               漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
第129条(遊漁規則)
       内水面における第5種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域において、
                その組合員以外の者のする水産動物の採捕(以下遊漁という)について
               制限をしようとするときは、「遊漁規則」を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない
                2・・ 前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。
                       (イ)・遊漁についての制限の範囲
                       (ロ)・遊漁料の額及びその納付の方法
                       (ハ)・遊漁承認証に関する事項
                       (二)・遊漁に際し守るべき事項
                       (ホ)・その他省令で定める事項
各都道府県では、漁業法第65条第1項 及び 水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、
並びにこれらの法律を実施するため、愛知県でも「愛知県漁業調整規則」を定めています。
この規則は、愛知県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、
あわせて漁業秩序の確立を期することを目的として定められています。
                      (以下、愛知県を例に説明します)
「愛知県漁業調整規則」の中の“遊漁者=釣り人”に関する条項を見てみますと、
第47条(移植の禁止)
       次に掲げる水産動物(卵を含む。)は、これを河川又は湖沼に移植してはならない。
                       らいぎょ・オオクチバス及びコクチバス(通称「ブラックバス」をいう。)
第48条(遊漁者“旧 非漁民”等の漁具・漁法の制限
                内水面以外の水面においては、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法で、
                水産動物を採捕してはならない。
           竿釣及び手釣、投網、四つ手網、たも網(火光を利用して使用するものを除く)、
                      動力を利用しない瀬干網法、やす及び歯具、歩行徒種採捕
       第47条は、文章通り“ブラックバス”の移植禁止に関する事項です。
       第48条は、愛知県漁業調整規則で、遊漁者に許可されている漁具・漁法を明示しております。
「三重県漁業調整規則」を見ますと愛知県とは違う記述が目に付きます。
三重県では“竿釣及び手釣(まき餌釣りを除く)”となっており、
当県では遊漁者のまき餌釣りは、許可されておりません。
また、“曳縄釣り(トローリング)”は、愛知県・三重県両県とも許可されておりません。
現在、愛知県・三重県とも『“曳縄釣り(トローリング)”の規制解除』について海面利用協議会で検討中です。
なお、「静岡県広報」には、“ひき縄釣とは
釣糸及び釣針を有する漁具を船舶によってひきまわして行う釣漁法”と書いてあります。 
また、「現代用語の基礎知識の“トローリング”の項」には、
“エサやルアーなどを人為的に引いて釣る釣りのこと。
陸からの釣りは「サーフトローリング」というが、一般にはボートで引く釣りをさし、
広い意味では職漁の「引き(?)縄漁」も含まれるが、
狭義には竿とリールによる欧米スタイルのスポーティーな釣りを指す。”と解説してあります。
  いずれにしろ、現在の漁業法・漁業調整規則には、時代にマッチしない箇所が多く見受けられます。
我々は今後共、遊漁者が今まで以上に釣りを楽しめる仕組みづくりに、釣り人代表として参画してゆく必要性を感じます。
加えて我々が『釣りを通して社会貢献』するために、
釣り場清掃、釣りのルール・マナーの啓蒙、水辺環境の整備、釣り魚の増加などの活動を、
更に積極的に推進しなければならないとも思っております。                                    
                                                                                                     以上・04.3.20
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       釣り人の疑問・質問(なぜ?・どうして?)      04.3.4

     最近、当会に寄せられた釣り人からの疑問・質問をまとめて、それらについて、
     正解とは言えないかも知れませんが回答をQ&Aで書いてみました。
     釣り人のQは大別すると、内水面ではブラックバスのルアー釣りと、
     それに関するリリース禁止・釣り規制についてが多く、
     海面ではボート釣りで漁師さんとの釣り場トラブルです。
     ブラックバス問題は琵琶湖のリリース禁止条例が大きくクローズアップされていますが、
     当地区からの遠征組も多く、私達も条例の内容を良く把握して、
     当地区の釣り人のマナーが悪いと非難されないようにしないといけないと思います。
     ボート釣りについては、築磯(人工漁礁)は漁業法に定める築磯漁業権があり、
     職漁者(組合)に操業権が認められ、管理保全の義務もあります。
     また、築磯以外でも共同漁業権が設定されている場所で職漁者の操業に邪魔になると、
     釣りやその他の行為が制限されます。何処で何をしても良いという事ではないという事を頭に入れて、
     生活をかけて仕事をしている船頭さん達と違い、たかが遊びの私たちは、良識と節度を守って、
      「少なく釣って多く楽しむ」気持ちでありたいものです。

[1]    Q : 知多半島の野池(個人所有)にバス釣に出かけたら、
                   水を抜き、ブラックバスを駆除しているところでした。
                   池などでブラックバスを勝手に駆除することは法律上許されるのですか?

                    (ブラックバス釣り愛好家より)          
           A :
 漁業関係法令上、
                    個人所有の池で所有者によるブラックバス駆除に関する規制はありません。
                    従って、釣り人の立場で抗議することは出来ません。
                     なお、駆除したり釣ったブラックバスを他の河川又は湖沼に放流すると、
                    愛知県漁業調整規則第47条「移植の禁止」違反になります。


[2]    Q : ある池で、ルアー釣りを楽しんでいたら、同じ池でヘラブナ釣り師から,
                    「この池はルアー禁止だ、出て行け!!」と言われました。
                    あまりの剣幕に他の池に移動しましたが、ルアー釣り愛好者としては、
                    あまりにも一方的な話だと思いますが?

                    (ルアー釣り愛好家より)
           A : 愛知県には、
                    漁業関係法令上、ルアー釣りが禁止されている池はありません。
                    但し、漁業権が設定されている河川等では、
                    遊漁規則で禁止されている場合がありますので、
                    当該漁協に問い合せ確認してください。


[3]     Q  :  滋賀県は、
                    「琵琶湖でのブラックバスリリース禁止条例」を施行中だと聞いていますが、
                    愛知県ではどうなっているのですか?
                    内水面漁場管理委員会等で、
                     リリース禁止に対する検討は行われているのですか?

                    (ブラックバス釣り愛好家より)
            A  :  滋賀県の条例の正式名称は,
                    「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」であり、
                    その第18条に「外来魚の再放流の禁止」が規定されています。
                    愛知県及び愛知県内水面漁場管理委員会では、現在のところ、
                    ブラックバスのリリース禁止について検討されていないようです。
                     なお、釣ったり獲ったりしたバスを他の河川・湖沼に放流すると、
                    愛知県漁業調整規則第47条に違反する可能性があります。


[4]      Q  :  伊勢湾内・湾口における,
                    三重県と静岡県の管轄区域はどうなっているのでしょうか?
                    また、愛知県との間で、
                    定期的な調整会議のようなものは行われているのでしょうか?

                    (船釣り愛好家より)
             A  :  漁業関係法令上、
                     伊勢湾において管轄区域(県境)は定められていません。


[5]     Q  :  「小型魚のリリース」に関して、
                    各県で大きさ(長寸)がマチマチのようですが、
                    伊勢湾関係県で統一出来ないものでしょうか?

                    (海釣り愛好家より)
            A  :  漁業者や遊漁船業者等の自主規制サイズについては、
                    各地域の特性・事情に応じて決められているようで、
                    バラつきがあるのもやむを得ないところでしょう。
                     しかし、同じ漁場で釣る場合、各県で異なる自主規制サイズがあると、
                    我々遊漁者は混乱するので、各県の漁業者が、
                    統一に向けた話し合いをしてもらうように申し出る事が必要です。


[6]      Q  :  先日マイボートで、釣りを楽しんでいたら、
                    三重県の遊漁船の船長がマイクで,
                    「おまえらは、法律を知らんのか!直ぐここから出て行け!」、
                    と怒鳴りました。
                    この「法律」とはどんな法律なのですか?
                    また、遊漁船の船長が「出て行け」と釣り人に言ってもいいのでしょうか?

                    (海洋レクリエーション愛好家より)
            A  :  その場所が築磯漁業権(第3種共同漁業権)が設定されている海域で、
                    遊漁船の船長が漁業権を持つ漁協の組合員であると、
                    遊猟者に対して釣りを制限する事があり得ます。
                    つまり、築磯の上であることと、
                    船長が漁業組合員である事の要件があればです。
                     また、築磯以外の共同漁業権が設定されている海域でも、
                    漁業権漁業の操業に支障がある場合は、
                    釣り等が制限される場合があります。この場合は、職漁者に優先権があり、
                    釣り人は仕事の邪魔にならないようにしなければならないと言う事でしょう。


[7]      Q  :  「海の魚は養殖など所有権のあるものは別として、
                        いわゆる「無主物」だから、釣りでだれが魚を獲っても良く、
                        法律違反でもなんでもない」・・・と、
                    釣り人から言われましたが、正しいでしょうか?
                    また、「無主物」とはどういう意味で何処から(どの法律から)来た言葉ですか?

                    (漁業従事者より)
            A  :  築磯漁業権が設定されていない海域で、
                    漁業調整規則で定められた禁止区域、禁止期間、
                    全長制限などに違反しなければ、
                    だれが釣りで魚を獲っても法律違反にはなりません。
                    なお、「無主物」とは、
                    国語辞典によると「所有者がいない物」と記載されています。

[8]      Q  :  築磯の上で、魚探を見ながらアンカーを入れて、釣りを楽しんでいたら、
                    漁業関係者らしき船が数隻来て、
                    アンカーを垂らしたまま私の船の周りを走り回り、
                    釣り糸を切ったり釣り竿ごと持っていかれたりしました。
                    築磯の周りでは釣りをしてはいけないのでしょうか?
                    また、アンカーをぶら下げて船の周りを回るような、
                    威嚇行為は許されていいものでしょうか?

                    (ボート釣り愛好家より)
            A  :  築磯漁業権(第3種共同漁業権)が設定されている海域では、
                    漁業者(漁協)から、釣りを制限されることがあります。気をつけてください。
                     なお、愛知県では、漁協に対しては、遊漁者に注意をする場合は、
                    威嚇や実力行使をしないように指導しているとのことです。


[9]      Q  :  愛知県漁業調整規則の中で、
                    遊漁者の「撒き餌釣り」・「ひき縄釣り(トローリング)」が、
                    規制されていると聞いているが、現在どうなっていますか?
                    複数の釣りクラブ・釣り団体から、
                    「規制解除」の要望が出されているとも聞いていますが。

                    (釣り団体会員より)
            A  :  愛知県では、遊漁者の「撒き餌釣り」を禁止していません。
                    また、遊漁者の「ひき縄釣りは認められていません。

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